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担当課: 総務課

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

制度の概要

この制度や手続きの詳細については、下記ファイルをご覧ください。


罰則について

公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、感染拡大防止対策等に御協力をお願いします。

総務省へのリンク

総務省HP 特例郵便等投票(外部サイト)
(動画)「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(外部サイト)
(動画)「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(外部サイト)


このページに関する問い合わせ先

総務課
電話:0877-73-0100

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