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担当課: 企画政策課

部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました!

部落差別とは、同和地区などと呼ばれる地域の出身であることや、そこに住んでいるというだけの理由で、日常生活上の様々な場面で差別を受けるといった重大な人権問題です。

まんのう町では部落差別の解消をめざし、これまでに様々な活動を行ってきました。その結果、状況は改善の方向へ向かっていますが、いまだに差別は残っており、さらに近年はインターネット上での差別といった事例も発生しています。

このような状況の中、部落差別は許されないものであるとの認識のもと「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年12月16日に公布・施行されました。

この法律は部落差別を解消する必要性について国民一人ひとりの理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざしたもので、国および地方公共団体に対し、相談体制の充実や教育啓発の推進を求めています。

まんのう町では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消のため引き続き取り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。



このページに関する問い合わせ先

企画政策課
電話:0877-73-0106

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