「まんのう町第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画」
本計画は社会福祉法第107条の規定に基づく「市町村地域福祉計画」として策定するものであり、保健・医療・福祉に関する分野別計画の最上位計画として、地域における福祉活動を進めるための基本計画となります。
また、地域福祉の推進にあたっては、地域住民及び民間団体等の主体的な活動が重要であることから、社会福祉協議会が中心となり策定する地域住民及び民間団体等の行動指針となる「地域福祉活動計画」についても、本計画と一体的に策定しました。
計画期間は、令和6年度から令和10年度の5年間です。
計画書(本編、概要版)
