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 「第3期障害者福祉計画、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画」の計画期間が令和2年度で満了することから、その進捗状況や実施上の課題等を踏まえ、また、障害者を取り巻く環境の変化と新たな課題やニーズにも対応した「第4期障害者福祉計画、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画」を一体的に策定しました。
 計画期間は、第4期障害者福祉計画は令和3年度から令和8年度の6年間、第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画は令和3年度から令和5年度の3年間となります。



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