「働き方改革関連法」の施行について
担当課: 地域振興課
「働き方改革関連法」が2019年4月1日より順次施行されます。
◎ポイント1:時間外労働の上限規制が導入されます
【施行】平成31年4月1日(中小企業は、平成32年4月1日)~
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
◎ポイント2:年次有給休暇の確実な取得が必要となります
【施行】平成31年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
◎ポイント3:正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
【施行】平成32年4月1日(中小企業は、平成33年4月1日)~
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
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