新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年度分固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上の割合で減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、事業者の所有する事業用家屋や設備(償却資産)に係る令和3年度分固定資産税の軽減を行います。
軽減措置の対象となる方は、本ページに公開している申告書様式に、認定経営革新等支援機関等の確認を得たうえで、期限までに提出してください。
よくある質問や、申告手続き等については、以下のホームページも参考にしてください。
軽減の対象となる方
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の事業収入の合計が、前年の同時期と比較して、30%以上減少している中小事業者(法人、個人)
中小事業者とは
- (資本または出資を有する法人の場合)、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- (資本または出資を有しない法人の場合)、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- (個人事業主の場合)、常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主
ただし、以下の事業者は軽減の対象外です。
- ・同一の大規模法人から2分の1以上の出資をうける法人
- ・複数の大規模法人から3分の2以上の出資をうける法人
- ・性風俗関連特殊営業を営む法人・個人
対象となる固定資産
対象者が所有する事業用家屋及び償却資産
※土地や居住用家屋は対象となりません。 一方、不動産所有者等がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間、賃料支払いを猶予した場合も収入の減少要件等を満たせば対象となる場合があります。
※居住用家屋と一体になっている事業用家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
軽減の内容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 対象資産の減免率 |
---|---|
50%以上 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申請方法
(1) 申告書に記入後、認定経営革新等支援機関等から、(ア)中小事業者等であること、(イ)事業収入の減少、(ウ)特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受けてください。
認定経営革新等支援機関とは
税務、金融及び企業財務に関する専門知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等で国から認定された支援機関のことです。具体的な機関については、下記リンクをご覧ください。
中小企業庁HP「認定経営革新等支援機関等の一覧表(PDF形式)」
(2) 令和3年2月1日(月)までに確認を受けた申告書(原本)に加えて、同機関に提出した書類と同じものを提出してください(コピー可)。
申請書類
すべての事業者
(1)申告書
※事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについて、認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの
(2) 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
(3) 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書など)
(4) 令和3年度の償却資産申告書
(償却資産については、毎年行われる申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。)
なお、申告書に記載する「業種名」は、以下のホームページを参照してください。
賃貸業を営む事業者で賃料を猶予したことにより、事業収入が減少した場合
(5) 賃料支払いの猶予を証する書類 (覚書等)の写し
※3ヵ月分以上の賃料を、それぞれの賃料支払期限から3か月以上猶予していることが必要です。
参考様式、詳細については国土交通省HPを確認してください。
国土交通省HP「建設産業・不動産業の新型コロナウイルス感染症対策について」
国土交通省HP 「賃料支払いを猶予したことを証する書面 参考様式(PDF形式)」
申請期間
令和3年1月4日(月曜日)~令和3年2月1日(月曜日)
※申請期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申請してください。
注意事項
※令和2年度分の固定資産税は軽減の対象となりません。
※認定革新等支援機関等の確認を受けた資産のみが対象となります。申請後に資産内容に変更があった場合は、同機関に確認を受けたうえで再度申請してください。