過疎地域自立促進特別措置法による課税免除
担当課: 税務課
過疎地域自立促進特別措置法第二条に規定する過疎地域と指定される区域で、まんのう町過疎地域における町税の特別措置条例第2条により、次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除を受けることができます。
対象地域 | まんのう町全域(平成22年4月1日公示) |
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対象となる業種 |
○製造業 ○農林水産物販売業(まんのう町内において生産された農林水産物を原料、材料として製造、加工、調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業) ○旅館業(下宿営業を除く) ※従前、対象事業であった情報通信技術利用事業が廃止され、平成29年4月1日より新たに農林水産物販売業が追加されました。 |
免除となる要件 |
○青色申告を提出する法人、個人 ○公示日から令和3年3月31日までに取得した設備等 (農林水産物販売業については平成29年4月1日以降に取得した設備、情報通信技術利用事業については平成29年3月31日までに取得した設備) ○租税特別措置法第十二条第一項、第四十五条第一項による特別償却を受ける設備等であって、取得価格の合計が2,700万円を超えるものを新設又は増設した者 |
課税免除の期間 | 課税される事となった年度から3箇年度 |
課税免除の対象 | 当該事業の用に供するもののうち下記に課するもの
○家屋
○償却資産(機械及び装置)
○土地(取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合の当該土地に限る。) |
申請手続き
課税免除を受ける方は、毎年3月末までに固定資産税課税免除申請書及び必要書類を税務課へ提出してください。
詳しい内容は、まんのう町役場税務課までお問い合わせください。