新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
担当課: 税務課
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した世帯に対し、国が定める基準に基づいて国民健康保険税の減免をおこないます。
*令和4年度分の賦課決定通知書は7月中旬に発送予定です。
≪対象世帯と減免額≫
次の①か②のいずれかに該当する世帯でそれぞれの基準により算定した額
- ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 ⇒ 全額
- ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、その内容が次の1から3までの全てに該当する世帯 ⇒ 下記≪減免額の算定≫参照
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が前年と比べて10分の3以上であること
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
≪減免額の算定≫
〔表1〕で算出した対象保険税額に〔表2〕の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
〔減免額の計算式〕=対象保険税額(A×B/C)×D
〔表1〕
対象保険税額=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少見込みの事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の前年の合計所得金額 |
〔表2〕
生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 (D) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
≪減免の対象となる保険税≫
令和4年度保険税について
・減免の対象となる保険税は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収(納付書または口座振替)の納期限 (特別徴収⦅年金天引き⦆については特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの 。
≪ご注意ください≫
*世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します。その場合は、廃業等届出書や事業主の証明等により確認いたします。
*会社都合による退職で、ハローワークから雇用保険受給資格者証が発行され、「特定理由離職者」または「特定受給資格者」(国民健康保険税特例対象被保険者等申告書の適用条件参照)に該当した人(以下「非自発的失業者」という)については、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。その場合、国民健康保険税特例対象被保険者等申告書を提出してください。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えてその他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免に該当する場合があります。
≪申請方法≫
- ・申請書、収入状況申告書を記入し、添付書類を同封してください。
- ・受付方法については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止・予防のため郵送での取り扱いといたします。
- ・受付期間は、令和5年3月31日です。(郵送の場合は必着)
≪添付書類≫
①の場合 | 死亡診断書、医師の診断書など |
②の場合 | 令和4年1月から申請する月までの収入がわかるもの(給与明細書、帳簿など) 事業等の廃止や失業を理由に減免申請するときは、退職証明書、雇用保険受給資格者証、廃業届など |