新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
担当課: 税務課
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)は介護保険料が減免になる場合があります。
以下の条件に該当する方は、申請書その他必要書類をご提出ください。
減免の対象者
減免の対象となる方は次の(1)または(2)に該当する方です。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれにも該当する第1号被保険者
(ⅰ)世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(ⅱ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万以下であること。
減免の対象となる保険料
①令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
②令和2年度の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの
減免割合
○減免対象者の(1)に該当する場合:全額免除
○減免対象者の(2)に該当する場合:【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免の割合を乗じた額
<減免対象者の(2)に該当する場合の減免額の計算式> 対象保険料額(A×B/C) × 減免額または免除の割合(D) = 保険料減免額 |
表1
対象保険料額(A×B/C) |
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A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
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210万円以下であるとき | 全額(10分の10) |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
申請の方法
次の書類をご提出ください。
○減免申請書
○収入状況等申告書
○減免の対象者の確認及び減免額の算出に必要な所得等が分かる書面(コピー可)
添付書類については、下記の添付書類の例を参照ください。
<添付書類の例>
確認事項 | 必要な書類の例 |
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死亡 | 死亡診断書 |
重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められる場合のみ) | 診断書、保健所等から交付される措置入院の勧告書 |
事業収入、不動産収入、山林収入 | 令和2年収入の確定申告書(写し) 令和3年中30%減の収入がわかるもの帳簿など |
給与収入 | 令和2年の源泉徴収票 令和3年中30%減の給与明細もしくは、給与振込利用の通帳のコピー |
廃業 | 履歴事項証明書、廃業届など |
失業 | 離職票もしくは受給資格証明書 雇用保険を受給する場合、受給資格証明書は必須 |
受付期間
令和4年3月31日(郵送は必着)