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担当課: 住民生活課

動物(犬・猫等)を捨てるのは犯罪です!  

まんのう町内において、犬や猫などの愛護動物を近辺の山へ捨てにくる事案が発生しています。  
犬や猫などの愛護動物を捨てることは、「動物愛護及び管理に関する法律」により禁じられています。違反した者には以下の罰則があります。  

  • 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は100万円以下の罰金に処せられます。  
  • 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます。  
  • 犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は100万円以下の罰金に処せられます。  

愛護動物の遺棄等には厳しい罰則規定があり犯罪行為です。しかし、これら犯罪行為に対して認知度が低いこともあり、未だに愛護動物の遺棄や野生化した動物の駆除依頼を町に求めてくる事が多いのが実情です。  
愛護動物は、最後まで飼主が責任を持って飼って下さい。また、不必要な繁殖を防止するために、犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金制度もありますのでご活用下さい。



このページに関する問い合わせ先

住民生活課
電話:0877-73-0101

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