大手ショッピングサイトので偽表示商品への注意喚起(消費者庁)
担当課: 地域振興課
デジタルプラットフォーム事業者が運営する大手ショッピングモールサイトにおいて、カシミヤが全く含まれていないストールについて、カシミヤが含まれているかのように広告を行い、販売する事業者がいるとの情報が消費者庁に寄せられました。
消費者庁が調査したところ、この大手ショッピングモールサイトにおいて、カシミヤが全く含まれていないにもかかわらずカシミヤが含まれているとうたうストール(以下「本件商品」といいます。)を販売する事業者を確認(虚偽の広告・表示)したことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳しくは消費者庁ホームページをご覧下さい。