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担当課: 福祉保険課

障害者差別解消法の制定について

 平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月から施行されました。そして、令和3年5月に改正され、令和3年6月4日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされたところです。
 この法律は、障害を理由とした「不当な差別的扱い」を禁止するとともに、社会的障壁(バリア)を取り除くための「合理的な配慮」を求めています。障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
 そして、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化することとして改正されています。

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否や、制限、条件を付けるような行為をいいます。また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために、必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も差別になります。

社会的障壁とは

  • 社会における事物(利用しにくい施設、設備等)
  • 制度(利用しにくい制度)
  • 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化等)
  • 観念(障害のある方への偏見)

合理的配慮の例

  • 車椅子に乗る方への手助け
  • 筆談、読上げ等、障がいの特性に応じた手段での対応

内閣府のページ


香川県障害のある人もない人も共に安心して暮らせる社会づくり条例

障害を理由とする差別に関する相談窓口

不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、障害を理由とする差別に関する相談を受け付けています。

  • 窓口相談:まんのう町福祉保険課
  • 電話:0877-73-0124
  • FAX:0877-73-0111
  • メール:fukusi@town.manno.lg.jp

中讃西部圏域障害者差別解消支援地域協議会

障害者差別解消法は、地域における差別に関する相談や紛争の防止・解決等を推進するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置することができるとしています。(法第17条)
各機関の窓口での相談事例や、対応状況の共有、情報交換を行うとともに、障害や障害のある方への理解を進めるため、丸亀市・善通寺市・多度津町・琴平町・まんのう町の2市3町による「中讃西部圏域障害者 差別解消支援地域協議会」を設置し、協議を行っています。


障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

障害者差別解消法は、地方公共団体等の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとしています。(法第10条)
これを受け、まんのう町では、まんのう町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定しました。



このページに関する問い合わせ先

福祉保険課
電話:0877-73-0124

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