まんのう町生殖補助医療費助成事業について
担当課: 健康増進課
まんのう町では、令和4年4月1日以降に生殖補助医療(体外受精・顕微授精およびその一環として行われた男性不妊治療)を開始したご夫婦に対して、治療費の一部を助成します。
1.対象となる方
次の要件をすべて満たす方
① 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に判断された方
② 治療開始時に夫婦(事実婚を含む)であること
③ 原則、夫婦ともにまんのう町に住民票があること
④ 夫婦ともに公的医療保険に加入していること
⑤ 夫婦ともに町税を完納していること
⑥ 助成の対象となる治療開始日に、妻の年齢が43歳未満であること
2.対象となる治療と助成額
令和4年4月1日以降に治療が開始され、治療に要した費用(文書料・食事代・差額ベッド代など治療に直接関係のない費用は含まれません。)を次のとおり助成します。
なお、医療保険各法の規定により高額療養費制度の適用を受けることができる場合は、その支給額を除いた額が対象となります。事前に、高額療養費制度の具体的な手続きや上限額などについては、健康保険証の交付を受けている各保険組合等(国民健康保険にご加入の方は、まんのう町福祉保険課)にお問い合わせください。限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示して受診してください。
助成対象の治療 | 助成額(上限) | ||
1 | 保険診療 | 保険診療で行われた生殖補助医療の治療 (保険診療と先進医療を組み合わせた治療を含む) |
8万円/回 |
2 | 混合診療 (自費診療) |
先進医療以外の治療を併用したため、治療のすべてが保険外診療(全額自己負担)で実施された生殖補助医療の治療 | 15万円/回 |
混合診療助成事業は「かがわ健やか子ども基金」を活用して実施しています。
※第三者からの精子・卵子・胚提供による不妊治療、代理母・代理懐胎による不妊治療は対象外になります。
※1回の治療とは、生殖補助医療に係る治療計画に基づいて実施される治療です。採卵準備のための投薬開始から移植に至る治療で、やむを得ず中止した場合も助成の対象となります。(ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)
※同一の治療に対し、他自治体で助成を受けている場合は助成対象となりません。
3.助成対象となる治療の回数
助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 | 助成回数 |
40歳未満 | 43歳になるまで1子ごとに通算6回 |
40歳以上43歳未満 | 43歳になるまでに1子ごとに通算3回 |
※従前の制度で助成金を支給された回数は含みません。
※本事業による助成を受けた後に出産(12週以降の死産を含む)した場合、出産前に受けた助成回数をリセットすることができます。
※まんのう町転入前に他の市区町村(都道府県は含まない)で受けた助成回数(令和4年4月1日~の治療開始分に対する助成)も通算します。
4.申請受付期限
原則、治療終了日の属する年度末までに申請してください。ただし、3月中に治療が終了するなど、やむを得ない場合は事前にご連絡ください。
5.申請方法
まんのう町健康増進課に以下の提出書類を揃えて申請してください。
【提出書類】
① まんのう町生殖補助医療費助成事業申請書(様式第1号)
② まんのう町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(保険診療用:様式第2号、混合診療等用:様式第3号)
③ 医療機関が発行した生殖補助医療に要した費用に係る領収書と明細書
④ 夫婦の住所及び婚姻関係を確認できる書類
・戸籍謄本(発行から3か月以内の原本)
・住民票の写し(発行から3か月以内の原本で個人番号〈マイナンバー〉の記載のないもの)
※詳しくは①の様式第1号裏面に記載していますのでご覧ください。
※申請時の同意により省略できる場合があります。
⑤ 夫妻が町税を完納していることを証明する書類
⑥ 保険診療での治療を受けられた方のうち、高額療養費制度による支給を受けられた場合
・治療者の健康保険証
・限度額適用認定証(交付されてない場合は、マイナンバーカードまたは高額療養費支給決定通知書等)
※マイナンバーカードをお持ちの場合は、健康増進課窓口でご自身のマイナポータルアプリから限度額適用区分を確認していただきますので(4桁の暗証番号が必要)、事前にマイナンバーカードの保険証利用の申し込みを済ませておいてください。
申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※申請者以外の方が窓口に来られる場合は、申請者の本人確認ができる書類のコピーと、窓口に来られる方の本人確認ができる書類の提示が必要です。
【持参物】
●印鑑
●申請者名義の助成金振込口座が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)
●受診者の限度額適用認定書(申請する治療を保険診療で受診した場合)
※体外受精・顕微授精の場合は妻、男性不妊治療の場合は夫を受診者とする。
申請後、まんのう町生殖補助医療費助成事業助成金交付決定通知書を送付しますので、まんのう町生殖補助医療費助成事業助成金請求書(様式第7号)を提出してください。
提出書類等についてご不明な点は、事前に健康増進課までお問い合わせください。
6.資料その他
