特定事業所集中減算について
担当課: 福祉保険課
居宅サービス計画に位置付けたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたサービスの割合が80%を超えている場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1カ月につき200単位を減算することとされています。
対象サービス:訪問介護・(地域密着型)通所介護・福祉用具貸与
判定期間
(※平成30年度前期については、判定期間が4月1日から8月末日までとなります。
期別 | 判定期間 | 提出期限(必着) | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日 | 10月1日から3月31日 |
後 | 9月1日から2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日 |
すべての居宅介護支援事業所において次のとおり実施してください。
判定 | 毎年度の前期・後期ごとに「様式1」及び「様式2」を作成ください。 |
報告 | 対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護支援事業所は、提出期限までに「様式1」及び「様式2」を提出してください。 |
結果の記録 | 紹介率にかかわらず、「様式1」及び「様式2」を事業所で5年間保存してください。 |
提出先
まんのう町役場 福祉保険課 包括支援センター
様式等
特定事業所集中減算情報
「かがわ介護保険情報ネット」-「事業者支援情報」-「(報酬算定)特定事業所集中減算」
https://www.pref.kagawa.lg.jp/choju/kaigo/jigyosya/housyuu/housyuu-gensan.html