音声告知器を使った放送の依頼について
担当課: 企画政策課
行政情報等の発信を行っている音声告知器は、町内に約7000件、ご家庭や事業所などに設置しています。
音声告知器を使った放送を依頼する際は、次のようにお申し込みください。
※広告放送等、営利を目的とした放送の場合は、放送料が必要となります。
申し込み手順
「まんのう町行政放送告知施設放送依頼届書」と「原稿(別紙)」を添えて企画政策課窓口にてお申し込みください。
※広告放送の場合、お申し込みの際に納入通知書を発行しますので、放送回数等に応じた料金をお支払いください。
放送回数
同じ原稿で6回まで(依頼時から概ねひと月以内の範囲で)
放送の時間
次の1日3回ある行政放送の時間内で放送します。
- 朝の放送…6時30分
- 昼の放送…12時15分
- 夜の放送…20時
放送できない日
- 12月29日〜31日
- 1月1日〜1月3日
放送内容(原稿)
概ね200文字以内まで
※放送内容に制限があります。「まんのう町行政放送告知施設の設置及び管理に関する条例施行規則」をご覧ください。また、運用基準に基づき原稿の修正等をお願いする場合があります。ご了承ください。
提出期限
遅くとも放送希望日の2日前(土日・祝日除く)までには「まんのう町行政放送告知施設放送依頼届書」と「原稿」を提出してください。放送依頼が多数の場合、希望の放送日・時間に放送できないことがあるため、できるだけ早めに提出してください。
料金(広告放送の場合)
- 町内の方…1,000円
- 町外の方…2,000円
※いずれも放送1回あたりの料金となります。
