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担当課: 総務課

統一標語「一票は 地方を動かす 原動力」


令和5年4月9日(日)は、香川県議会議員選挙の投票日です。
候補者の政策や主張を十分確認の上、投票しましょう。

候補者情報や選挙公報については、香川県選挙管理委員会のHPをご覧ください。

投票できる方は

平成17年4月10日以前に生まれた方で、令和4年12月30日以前から引き続きまんのう町の住民基本台帳に記載されている方です。

<注意>
○県内の他市町に転出した方
令和4年12月9日以降に県内の他市町に転出し、まんのう町の選挙人名簿に登録されている方は、
市町長が発行する「引き続き県内に住所を有することの証明書」(注1)を持参するか、
投票所で引き続き県内に住所を有することの確認を受けることで投票することができます。
(注1)「引き続き県内に住所を有することの証明書」は、県内各市町において無料で交付しています。事前に交付を受けておくとスムーズに投票できます。

○県外に転出した方
投票することができません。ただし、転出(予定)日までは投票できます。

代理投票について

身体の障害や病気、けがのため、自分で投票用紙に書くことができない方は、投票所の係員に申し出れば代理投票ができます。
この場合でも投票者本人は必ず投票所までお越しいただく必要があります。投票の秘密は守られます。

期日前投票について

以下の理由で選挙当日に投票に行けない方は、期日前投票ができます。
お手元にまだ投票所入場券が届いていない場合でも、その選挙の投票権があれば投票できます。
(投票所入場券が届いている場合は、入場券を持参してください。)
投票するには宣誓書の提出が必要です。
入場券の内面に印刷していますので、あらかじめ記入してからお越しいただきますと受付が早く済みますのでご協力をお願いいたします。

《期日前投票ができる人》
・仕事(家族の介護・育児を含む。)、学業、地域行事の役員、本人又は親族などの冠婚葬祭等に従事する人
・旅行、買物、レジャー等のため、自分の属する投票区の区域外に外出・旅行・滞在する人
・疾病、負傷、出産、身体障がい等のため、歩行が困難な人
・住所移転のため、本町以外に居住
・天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な人

期日前投票ができる場所及び期間等


期日前投票所 期間 時間
まんのう町役場3階大会議室 4月1日(土)から4月8日(土)まで(毎日) 午前8時30分から午後8時まで
琴南支所 4月7日(金)のみ 午前8時30分から午後5時まで

不在者投票制度について

下記に該当する場合は、不在者投票制度を利用できます。

滞在地での不在者投票

出張や里帰りなどで、期日前投票期間及び投票日ともまんのう町に不在の方は、投票日の前日まで、滞在地の市区町村選挙管理委員会において不在者投票ができます。
請求の際は、投票用紙等請求書兼宣誓書に必要事項を記載し、まんのう町選挙管理委員会へ郵送または持参してください。
郵送に時間を要する場合がありますので、ご注意ください。

○郵送先
 〒766-8503
 香川県仲多度郡まんのう町吉野下430
 まんのう町選挙管理委員会


指定病院等における不在者投票

投票日当日に、指定病院・施設等に入院・入所中もしくは入院・入所が見込まれる方は不在者投票ができます。
投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院・施設等」とは、香川県選挙管理委員会が不在者投票ができる施設として指定した病院・老人ホーム等です。

郵便等による不在者投票

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が一定以上ある人、または、介護保険法上の要介護者で介護保険証に要介護5の記載がされている人に限られます。
郵便で不在者投票をするためには、前もって郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、事前にまんのう町選挙管理委員会へお問い合わせください。
なお、郵便等による不在者投票における投票用紙などの請求期限は、4月5日(水)17時まで(必着)です。
詳しくはこちらをご確認ください。

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
制度の概要や詳しい請求手続きについては、こちらをご確認ください。

○対象となる方
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
1.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2.検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

○投票用紙の請求手続き
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、選挙期日(4月9日)の4日前(4月5日必着)までに、郵便等により特例郵便等投票請求書をまんのう町選挙管理委員会へ提出してください。


投票所における新型コロナウイルス感染症対策について

投票所では新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組みます。
投票される皆様におかれましても、ご理解・ご協力をお願いします。

投票所で行う感染症対策

・投票管理者、投票立会人、投票所従事職員はマスクを着用します。
・投票所には手指用アルコール消毒液を設置します。
・定期的に投票所の換気を行います。
・投票用紙記載台を定期的に消毒します。記載台は各投票所の状況に応じて間隔をあけて設置します。
・投票用紙記入用として使い捨て鉛筆を準備しています。(各自で持参された鉛筆を使用することも可能です。)

投票に来られる皆様へお願いする感染症対策

・投票所入り口での手指の消毒、来場前後の手洗いにご協力ください。
・周りの方との距離を保つようお願いいたします。

濃厚接触者の方の投票について

濃厚接触者の方が投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たりませんので、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、感染拡大防止対策等に御協力をお願いします。

過去の選挙における投票所の利用状況

香川県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)の期日前投票所の日別投票者数と香川県知事選挙(令和4年8月28日執行)の当日投票所の時間別投票者数のグラフです。
混雑しない時間帯での投票を検討される際の参考資料としてご活用ください。



投票所入場券について


投票所入場券は、主に次の目的で発行しています。
1.選挙の期日や投票所をお知らせする。
2.投票所での選挙権の有無や本人確認を円滑にする。

個人ごとに発送しますので、郵便事情によっては、ご家族の中でも届く日が異なる場合があります。
入場券がお手元にない場合(紛失、未配達等)でも、投票時に選挙権があることが確認できれば投票できます。
また、入場券がお手元に届いても、投票時に選挙権がなければ投票できません。
二重投票防止のため、入場券の再発行は行いませんのでご了承ください。


このページに関する問い合わせ先

総務課
電話:0877-73-0100

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