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令和6年度 住民基本台帳の閲覧者を公表します
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します
《閲覧することができるのは》
1 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために必要である場合
2 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、町長がその申出を相当と認める場合
・統計調査、世論調査、学術研究などの調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
1 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために必要である場合
2 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、町長がその申出を相当と認める場合
・統計調査、世論調査、学術研究などの調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの